Q&Aよくある質問
新しい法律のことや、三和会の福祉サービスを利用する方法などを随時追加していきます。皆さまからの疑問・質問もお待ちしております。
障害者総合支援制度は、障害のある方もない方も、互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、障害のある方の日常生活と社会生活を総合的に支援するものです。障害の種類などに係わらず、障害者総合支援法という共通制度のもと、必要とするサービスを受けられるようになっています。
障害者総合支援制度のサービス体系は、大きく分けて次のようになります。
◎障害福祉サービス
利用者の障害の程度やサービス利用の意向などを踏まえて、個人ごとにサービスが提供されます。
◎地域生活支援事業
市区町村が地域の状況に応じて柔軟に提供するサービスで、サービスによって利用料や対象者が異なります。
障害者総合支援制度のサービスを利用したいのですが、どうしたらいいのですか?
サービス利用をご希望される方は、お住まいの市町村の役所・支所の福祉事務所(福祉部福祉課又は福祉保護課)又は児童相談所(児童デイサービス事業所または児童短期入所事業の利用を希望される場合)にご相談ください。ご相談をお受けした福祉事務所または児童相談所等では、障害程度区分の認定やサービスの利用意向の聴取などを経て支給決定を行い、サービス利用に関する情報をお知らせするとともに、あっせん・調整及び指定事業者・施設への要請等を行います。
障害者総合支援制度はどんな人が対象になるのですか?
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体に障害または知的障害のある児童、精神障害のある方です。
障害者総合支援制度ではどんなサービスが利用できますか?
障害福祉サービスと地域生活支援事業が利用できます。三和会でご利用いただけるサービスは
こちらをご覧ください。